時速78キロ暴走と言えぬ 猶予判決に両親無念

 自転車の女子中学生をトラックではね死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元運転手荒川周一被告(46)に、札幌地裁岩見沢支部(岡部豪裁判長)は27日、禁固3年、執行猶予5年(求刑禁固3年)を言い渡した。被害者の白倉美紗さん=当時(14)=の両親は娘の遺骨を持ち傍聴、判決後に父親の博幸さん(35)は「一緒に判決を聞いた美紗も悔しいと思っているだろう」と無念さをあらわにした。
 制限速度50キロの現場でどれだけの速度が出ていたかが争点となっていた。岡部裁判長は、時速95キロ以上との検察側主張を「科学的根拠に欠ける」として退け、78・8キロ以上だったと判断。その上で「被告の過失は重いが、暴走とまでは言えない」と判決理由を述べた。

50km/h制限の道を80km/hで走ろうと95km/hで走ろうと、直線道路において前方を走行していた自転車をはねてしまったぐらいだから、危険な運転に変わりなかったと思うが。